ACアダプターの輸入に関する電気用品安全法の手続き(PSE)

2025年11月26日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

ACアダプターを外国から輸入して販売するには、電気用品安全法に関わることをおさえておかなければなりません。

 

電気用品安全法でのACアダプター

 

ACアダプターは多くの電気製品の付属品として同梱されて販売されていることが多いですが、電気製品に同梱で販売されているACアダプターも電気用品安全法の対象になる可能性があることに注意が必要です。

 

ちなみに、ACアダプターから出力される電気は直流の電気であり、その直流の電気の供給を受ける電気製品は電気用品安全法の対象ではありません。

 

ACアダプターは電気用品安全法では「交流用電気機械器具」の区分の「直流電源装置」という電気用品名になります。

 

リチウムイオン蓄電池などに充電する充電器も直流電源装置になります。

 

輸入したACアダプターの表示

 

輸入したACアダプターに、既に菱形のPSEマークの表示がされている場合があります。

 

輸入したACアダプターにPSEマークの表示があるということで、何の手続きもせずにそのACアダプターを販売することはできません。

 

PSEマークは、輸入事業者(日本で製造された電気用品においては製造事業者)が電気用品安全法で定められた手続きをしたという証として電気用品に表示するもので、原則として外国のメーカーが表示するものではありません。

 

輸入したACアダプターに菱形のPSEマークの表示があったとしても、電気用品安全法で定められた手続きを行い、PSEマークに輸入事業者名を表示することで、輸入事業者がPSEマークを表示したという形にすれば良いです。

 

電気用品安全法の手続き

 

ACアダプターを輸入するにあたって必要な手続きは、主に次の通りです。

・管轄の経済産業局に輸入事業の届出をすること

・輸入する電気用品を日本の技術基準に適合させること

・輸入した電気用品について検査をした検査記録を保存すること

・登録検査機関が交付した有効な適合同等証明書の副本の原本を保管すること

 

電気用品の輸入事業においては、技術基準の適合のための検査、登録検査機関での適合性検査、輸入した製品の完成品検査などは外国のメーカーが行い、そのメーカーから検査記録や適合同等証明書の副本の原本を外国のメーカーから入手するのが一般的だと思います。

 

ACアダプターのメーカーはEMSであることが多く、その場合に同じようなACアダプターを他の製品にも同梱していることがあり、既に別の流通の製品のために登録検査機関の適合性検査を受けていることもあります。

 

既にメーカーが登録検査機関の適合性検査を受けて適合同等証明書を保有している場合、適合性確認のための資料などは直ぐに入手することができる可能性が高いです。

 

ただし、登録検査機関の適合同等証明書の副本については、メールで受け取った適合同等証明書のPDFデータやコピー機で適合同等証明書をコピーしたものではなくその「副本の原本」が必要であることに注意が必要です。

 

輸入事業者には製品の検査をした検査記録の保管の義務がありますが、一般的にはメーカーから完成品の検査記録を入手することが多いと思います。

 

ただし完成品の検査記録は、製品が工場を出荷されるタイミングで作成されるものなので事前に入手することはできません。

 

直流電源装置の検査対象は全数、検査項目は外観、通電、絶縁耐力で、検査記録の保管期間は検査した日から3年間です。

 

 

ACアダプターは付属品として扱われるため間違えやすいのではないかと思いACアダプターについて書きましたが、ACアダプターに限らず電気用品安全法に関する手続きは行政書士あだち事務所にご相談ください。

 

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