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建設業許可の通知について

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

申請していた建設業が許可されたら

 

申請した建設業許可がおりると許可通知書が主たる営業所に送られてきます。

 

許可通知書が主たる営業所に送られるのは営業所の所在確認でもあり、許可通知書が届かない場合は営業所調査を行われる場合があります。

 

更新申請の許可通知書は、有効期限の満了日以降に郵送されます。

 

したがって、更新申請と同時に業種追加の申請をした場合、追加業種については更新申請と同時に許可されることになります。

 

この許可通知書は再交付されませんので、紛失しないよう注意が必要です。

 

万が一紛失した場合は、建設業許可証明書が発行されますが、申請と手数料が必要になります。

 

 

主な取扱い業務

    

    

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

Categories: 建設業許可
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