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建設業許可での実務経験が認められないケース

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

10年以上の実務経験でなる専任技術者

 

建設業許可における専任技術者になれる要件として、定められた国家資格等を持っている者のほかに、10年以上の実務経験を有する者もあります。

 

10年以上の実務経験で専任技術者になる場合は、実務経験証明書が必要になるのですが、電気工事または消防施設工事においての無資格での実務経験は認められません。

 

建設工事に限らず、法律で定められた資格が必要になる場合は、当然にその資格をを持って行う必要があります。

 

 

主な取扱い業務

    

    

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

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