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電気用品安全法(PSE)における電気用品の定義

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法の対象となる電気用品

 

すべての電気製品が電気用品安全法の対象になっているわけではなく、電気用品安全法では対象の電気用品が次のように定義されています。

 

【電気用品安全法第2条】

この法律において「電気用品」とは次に掲げるものをいう

1.一般用電気工作物の部分となり、またはこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの

2.携帯発電機であって、政令で定めるもの

3.蓄電池であって、政令で定めるもの

 

一般電気工作物とは

 

一般電気工作物とは、分かりやすくいえば、一般住宅や小規模店舗、事務所など電力会社が供給する100v、200vの商用電源に接続される配線や電気使用設備をいいます。

 

したがって、一般住宅の配線に用いられる部品や材料のほか、コンセントから受電する電気製品のほとんどが電気用品安全法の対象になります。

 

具体的な電気用品の品目は政令で定められていますが、原則として、次のような考えに基づいています。

 

家庭用の機器はすべて電気用品に包括的に指定し、粗悪な電気用品による危険及び障害の発生を防止する。事務所、商店農業用等の業務用の機器については、一般大衆が広く利用する機器のほか、電気知識に乏しい者が取扱う機器を選定し電気用品に指定する。

 

直流機器は、直流の一般電気工作物の実績がないため、電気用品安全法の対象には指定されていません。

 

 

主な取扱い業務

    

    

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

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