電気工作物の種類 電気工作物は次のように定義されています。 電気工事士法および電気工事業法が適用される電気工作物は、一般用電気工作物および自家用電気工作物で最大500kWの需要設備のみです。 【関連ページ】 電気工事業登録・開業支援トップページ 電気工事二法とは 電気工事士法について 電気工事業法について 電気工作物の種類 電気工事業者の手続き 電気工事業開業時の必要書類 電気工事業会社設立 電気工事業関連業務・費用