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特定規模電気事業者になるのに必要な手続きは

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

特定規模電気事業者

 

特定規模電気事業者は、新電力とよばれる自営線を持たずに営業できる電気事業者で、電気事業法の改正により、4月以降は一般家庭や小規模な事務所など小規模の需要にも電力を販売できるようになります。

 

 

特定規模電気事業者になるには、広域的電力推進機関への加入手続きや、特定規模電気事業開始の届出が必要ですが、燃料電池設備を設置して自家発電するには他にも多くの手続きが必要になります。

 

電気事業法の対象として保安規定や工事計画の届出手続きをしなければならないほか、ガスを使用するため火災予防条例、高圧ガス保安法、大気汚染防止法、建築基準法にも関係法令があります。

 

 

多くの手続きはとても面倒ですが、危険を抱えた設備を安全に使用するための法律ですので、法令を遵守して事業を進めていきたいものです。

主な取扱い業務

    

    

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

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