Homepageブログ電気用品安全法 adachioffice.com 9 years ago 電気用品安全法(PSE)の製造・輸入事業の営業譲渡 許認可手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。 電気用品安全法の届出事業者の営業譲渡 電気用品安全法に基づいて届け出た事業内容を他社に営業譲渡した場合、電気用品製造(輸入)事業承継届出が必要です。 届出には届出書のほか、添付書類として営業譲渡契約書の写しが必要になります。 届出の期限は、譲渡後、遅滞なくとなっています。 営業譲渡についてのお問い合わせは行政書士あだち事務所にご相談ください。 主な取扱い業務 お問合せは ☎042-306-9915まで。 電気用品安全法(PSE)の技術基準省令解釈について » « 建設業許可の業種追加 Categories: 電気用品安全法 adachioffice.com: Related Post デジタルサイネージと電気用品安全法 許認可申請手続き専門の東京都府… 電源コードセットの取り扱い(PSE) 許認可申請手続き専門の東京都府… サウナバスと電気用品安全法(PSE) 家の中にサウナバスを設ける家が…