電気用品安全法(PSE)の製造・輸入事業の営業譲渡

2015年5月1日 / 電気用品安全法

許認可手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法の届出事業者の営業譲渡

 

電気用品安全法に基づいて届け出た事業内容を他社に営業譲渡した場合、電気用品製造(輸入)事業承継届出が必要です。

 

届出には届出書のほか、添付書類として営業譲渡契約書の写しが必要になります。

 

届出の期限は、譲渡後、遅滞なくとなっています。

 

営業譲渡についてのお問い合わせは行政書士あだち事務所にご相談ください。
 

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