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電気用品安全法(PSE)の対象製品の営業譲渡

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の営業譲渡にも手続きが必要

 

電気用品安全法の規制対象製品の製造・輸入に関しては、事業の届出が必要になりますが、届け出た事業内容を営業譲渡する場合にも手続きが必要です。

 

営業譲渡の手続きは事業承継の届出と、営業譲渡譲受の証明書、営業譲渡の事実を証明するものとして営業譲渡契約書が必要です。

 

営業譲渡のほか、合併や分割による事業承継の場合も、同様の手続きが必要になります。

 

 

主な取扱い業務
  

  

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

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