電気用品安全法(PSE)の対象製品の営業譲渡

2016年5月28日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の営業譲渡にも手続きが必要

 

電気用品安全法の規制対象製品の製造・輸入に関しては、事業の届出が必要になりますが、届け出た事業内容を営業譲渡する場合にも手続きが必要です。

 

営業譲渡の手続きは事業承継の届出と、営業譲渡譲受の証明書、営業譲渡の事実を証明するものとして営業譲渡契約書が必要です。

 

営業譲渡のほか、合併や分割による事業承継の場合も、同様の手続きが必要になります。

 

 

主な取扱い業務
電気用品安全法関 連手続き 建設業許可・ 業種追加・更新申請手続き 電気工事業 登録・開業手続き

太陽光発電設置 ・農地転用許可申請手続き 外国人在留許 可申請手続き 民泊・旅館業 許可申請手続き

 

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