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レンタル、リース品における電気用品安全法(PSE)の手続き

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の販売に必要なPSEマーク

 

電気用品安全法の対象となる電気用品を販売するには、PSEの表示が付いたものしか販売や販売のための陳列をすることはできません。

 

つまり、電気用品安全法の対象の電気用品が販売されているということは、PSEマークが付いていること、すなわち電気用品安全法で定められた事業の届出や技術基準の適合などの義務が遂行されているものであるということです。

 

レンタル・リース品は販売ではないのでPSEマークは不要

 

さて、レンタル、リース品の場合は販売ではないので、どのような扱いになるのでしょうか。

 

リース品についてはリース契約が終わった後に買い取りする場合がありますので、その可能性があるのであればPSEの表示は必要です。

 

リース契約が終わった後に買い取りしないのであれば、PSEマークの表示は不要ということです。

 

 

ここでのポイントは、不要なのは「PSEの表示」だということです。

 

つまり、事業の届出や技術基準の適合や自主検査など、電気用品安全法で定められた事業者の義務は当然に課せられるということです。

 

 

レンタル、リース品であっても、消費者の安全のために必要ということは購入品と変わらないわけなので、当然といえば当然のことなのですが、法律の難しいところではありますね。

 

 

 

 

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