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登録電気工事業者が建設業許可を受けたときの手続き

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気工事業者が建設業の許可を受けたら

 

電気工事業者の登録をしている電気工事業者が、建設業許可が必要となる規模の電気工事を請け負うことになり、建設業の許可を受けることがあります。

 

登録電気工事業者が建設業許可を受けると、登録電気工事業者としての登録の効力はなくなってしまいます。

 

 

建設業許可を受けている建設業者が電気工事の登録を受ける場合には、改めて、「みなし電気工事業者」として電気工事業開始の手続きをする必要があります。

 

建設業の業種は問わない

 

建設業許可を受けた建設業者が電気工事業を営むには、建設業許可の業種は問いません。

 

電気工事業の許可を受けた建設業者が電気工事を施工する場合、電気工事業以外の許可を受けた建設業者が附帯工事として電気工事を施工する場合の何れも同じ手続きをすることになります。

 

 

主な取扱い業務

    

    

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

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