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民泊事業で気を付けたいトイレの数

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

旅館業の許可を受けるときの要件

 

民泊事業を営むために簡易宿所営業で旅館業の許可を受けるときに、許可の基準になっている事項が大きく分けて3つあります。

 

1つはは人の基準で、申請者が欠格要件に該当していないことが必要です。

 

2つめは場所の基準で、都市計画法や文教地区建築条例などで旅館業の建築や用途変更ができない地域でないことが必要です。

 

3つめは設備の基準で、条例で定められている基準があります。

 

フロントの設置とトイレの数

 

自治体によって異なりますが、気を付けたいのが玄関帳場、すなわちフロント設備があることとトイレの数です。

 

玄関帳場の設備を許可基準にしている場合、マンションの1室などで旅館業の許可を受けるのは難しいでしょう。

 

 

トイレの数について、最低でも2つとしている自治体があります。

 

一軒家であれば2つのトイレがあるところもありますが、マンションで2つのトイレがあるところはあまりありません。

 

 

旅館業の許可を受けて民泊事業をするには、玄関帳場とトイレの数は悩ましいものです。

 

 

 

 

主な取扱い業務

    

    

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

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