民泊事業で気を付けたいトイレの数

2016年5月17日 / 民泊・旅館業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

旅館業の許可を受けるときの要件

 

民泊事業を営むために簡易宿所営業で旅館業の許可を受けるときに、許可の基準になっている事項が大きく分けて3つあります。

 

1つはは人の基準で、申請者が欠格要件に該当していないことが必要です。

 

2つめは場所の基準で、都市計画法や文教地区建築条例などで旅館業の建築や用途変更ができない地域でないことが必要です。

 

3つめは設備の基準で、条例で定められている基準があります。

 

フロントの設置とトイレの数

 

自治体によって異なりますが、気を付けたいのが玄関帳場、すなわちフロント設備があることとトイレの数です。

 

玄関帳場の設備を許可基準にしている場合、マンションの1室などで旅館業の許可を受けるのは難しいでしょう。

 

 

トイレの数について、最低でも2つとしている自治体があります。

 

一軒家であれば2つのトイレがあるところもありますが、マンションで2つのトイレがあるところはあまりありません。

 

 

旅館業の許可を受けて民泊事業をするには、玄関帳場とトイレの数は悩ましいものです。

 

 

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

コメントは受け付けていません。

お問合せ電話番号

☎042-306-9915

お問合せメールアドレス

info@adachioffice.com

(コピーしてメールの宛先に貼付けて下さい)

お問合せフォーム

取扱い業務

ソーシャルメディア

TOPへ戻る