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建設業許可申請を取り下げるには

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業許可を申請して受付された後に取り下げるには、「許可申請の取下げ」の手続きをとることで取り下げることができます。

 

 

その場合、申請時に支払った手数料等は返ってくるのでしょうか。

 

 

国土交通大臣許可の新規申請のために納付した登録免許税は、還付手続きを取ることで還付されます。

 

国土交通大臣許可の更新や業種追加の申請のために納入した手数料や、東京都知事許可の申請のために納入した手数料は還付されません。

 

 

 

主な取扱い業務

    

    

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

Categories: 建設業許可
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