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建設業の専任技術者は経営業務の管理責任者と兼任できる

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業許可を受けるのに必要な専任技術者

 

専任技術者は、営業所に常勤して専門にその職務に従事するもので、専任技術者になるには定められた資格の免状や実務経験などが必要になります。

 

経営業務の管理責任者と専任技術者の双方の基準を満たしている場合、その両者を1人で兼ねることができます。

 

専任技術者は、建設業の他社の技術者や専任制を必要とされる管理建築士、宅地建物取引士などと兼ねることはできませんが、同一法人で同一営業所である場合は兼ねることができます。

 

専任技術者には常勤が求められますので、営業時間内は営業所でその職務に従事する必要があります。

 

 

主な取扱い業務

    

    

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

Categories: 建設業許可
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