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自家用電気工作物の設置工事に必要な手続き

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気事業法で規制されている自家用電気工作物

 

高圧の電気を受電する自家用電気工作物は、危険性が高い設備であるため、それらの工事や維持、運用に関しては電気事業法で規制されています。

 

自家用電気工作物を設置するには、工事開始までに工事計画の作成と届出、電気主任技術者の選任、保安規定の作成と届出が必要です。

 

電気主任技術者の選任においては、他の自家用電気工作物の事業場の電気主任技術者の兼任や外部委託も可能ですが、経済産業大臣又は産業保安監督部長の承認が必要です。

 

 

電気主任技術者については、昨日のブログで触れていますので参照してください

電気主任技術者にはどうすればなれるのか

 

主な取扱い業務

    

    

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

Categories: 電気工事業
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