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電気工事に必要な資格は係る電気工作物によります

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気工事の作業に従事するには電気工事士の資格が必要になります。

 

一般用電気工作物に係る工事の場合は、第一種電気工事士または第二種電気工事士の資格が必要です。

 

自家用電気工作物に係る工事は第一種電気工事士が必要ですが、自家用電気工作物に係る特種電気工事は、特種電気工事資格者認定証が必要です。

 

そして、自家用電気工作物に係る簡易電気工事は、第一種電気工事士または認定電気工事従事者認定証が必要です。

 

特種電気工事とは、ネオン・非常用予備発電装置に係る電気工事をいい、認定証は特種電気工事の種類ごとに経済産業大臣が公布します。

 

簡易電気工事とは、自家用電気工作物に係る電気工事のうち、600V以下の部分の電気工作物に係る電気工事をいいます。
 

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