免許を要する宅建業とは、不特定多数の人を相手方として、宅地または建物に関して表にある行為を反復または継続して行い、事業の遂行と見る程度のものをいいます。
区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
売買 | ○ | ○ | ○ |
交換 | ○ | ○ | ○ |
賃借 | × | ○ | ○ |
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免許を要する宅建業とは、不特定多数の人を相手方として、宅地または建物に関して表にある行為を反復または継続して行い、事業の遂行と見る程度のものをいいます。
区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
売買 | ○ | ○ | ○ |
交換 | ○ | ○ | ○ |
賃借 | × | ○ | ○ |
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