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農地転用の許可申請は簡単ではありません

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

農地転用の手続き

 

農地転用とは農地法第4条や第5条に基づいて、農地に住宅や太陽光発電設備を建てたり駐車場を造ったりするときなど農地を別の用途に使うための手続きをいいます。

 

食料自給率の低い日本では優良な農地を守っていかなければならず、農地転用は簡単には認められません。

 

農用地区域内農地は除外が必要

 

対象の農地が農業振興地域内農用地区域内農地の場合は、まず除外申請が認められないといけません。

 

これは「農業振興地域の整備に関わる法律」に基づき、農地法とは別ものです。

 

この除外申請の許可がおりるには半年以上の日数がかかり、自治体によっては「太陽光発電設備の設置の場合は認めない」というところもあります。

 

農地転用の許可申請の前に、対象の土地が農業振興地域内農用地区域内かどうかの確認を各自治体にとる必要があります。

 

農業振興地域内農地の除外申請が認められなければ、農地転用の申請は認められないのです。

 

 

主な取扱い業務

    

    

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

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