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農地を別の目的で使用することは農地法違反です

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

農地を別の目的で使用する

 

農地に太陽光発電設備を建てたり、駐車場にしたりするには農地法における許可が必要です。

 

そのため、許可を受けずに農地を駐車場にしたり、資材置き場等に使うことは農地法違反になり、行政より原状回復を命ぜられることがあります。

 

原状回復とは元通りに戻すこと、つまり畑なら畑に戻す必要があり、別の目的として使っている現状を取り去らなければなりません。

 

 

それだけでなく、農地である土地に太陽光発電設備や住宅を建てようとしたときに問題が生じます。

 

地目が田や畑の土地に太陽光発電設備や住宅を建てることはできないので、太陽光発電業者や建設業者は、その土地の所有者に対して農地転用許可を受けることを求めます。

 

農地法違反は信用されない

 

農地転用許可を申請すると、行政が現地確認を行うのですが、農地が農地以外の使われ方をしていると、農地法違反となり農地転用許可を受けることができません。

 

 

それだけでなく、土地の所有者の信用が否定されるのです。

 

農地転用に関することが書かれている農地法第4条2項には、農地転用ができない条件が列記されており、その3に、申請者に農地転用を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、というのがあります。

 

 

農地転用した後に、太陽光発電設備や住宅を建てる資力がないと判断されれば、農地転用の許可は受けられません。

 

そして、信用がないと判断されれても農地転用の許可を受けられません。

 

農地を資材置き場にしているという農地法違反をしていたら、「信用」があると認められないということです。

 

 

これは、土地に関する要件ではなく、土地の所有者である「申請者」に関する要件なので、この申請者は農地転用を受けることができなくなります。

 

 

実際に農作業ができないため、田や畑の地目のまま放置されている土地も多いと思いますが、別の用途に活用するのであれば、農地転用の手続きをしておかなければならないのです。

 

 

 

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