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太陽光発電設備と建築物

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

自立の太陽光発電設備は建築物にあたらない

 

土地の上に自立して設置する太陽光発電設備については、建築物には該当しないものとされています。

 

ただし、その太陽光発電設備については、架台の下に人が入らないものであり、架台の下の空間に居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管又は格納、その他の屋内的用途に供しないものである必要があります。

 

また、一時転用の許可を受けて農地に支柱を立てて設置する太陽光発電設備については、次の場合には建築物には該当しません。

 

1)営農を継続する農地に設けるものである場合

 

2)太陽光発電設備からなる空間に壁を設けず、太陽光発電設備のパネル角度、間隔から農作物の生育に適した日照量を保つ設計になっている場合

 

 

 

主な取扱い業務

    

    

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

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