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電気用品安全法(PSE)の略称表示は変えられない

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

PSEマークと届出事業者名の表示

 

電気用品安全法ではPSEマークに近接して届出事業者の名称をフルネームで表示することになっていますが、この事業者の名称に代えて、略称を使用することができます。

 

略称を使用するのにあたっては、あらかじめ略称表示承認申請を行い、承認された場合に限って略称を使用することができるのです。

 

この略称は1事業者につき1つしか与えられません。

 

したがって、1つ承認された略称がある場合には、ほかの略称を申請することができないのです。

 

では、変更についてはどうかというと、変更することもできません。

 

要するに一度略称表示が承認されるとその略称は永久に変えられないということです。

 

また、登録商標については、登録商標表示届出をすることによって表示することができます。

 

 

主な取扱い業務

    

    

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

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