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電気用品安全法(PSE)の技術基準への適合方法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法で定められている届出事業者の義務

 

電気用品安全法では、届出事業者に対して、対象となる電気用品の設計段階における技術基準への適合を義務付けています。

 

電気用品安全法の届出事業者は、技術基準省令に適合させる方法を決めなければなりません。

 

この技術基準省令については、技術基準省令解釈が公開されており、日本固有の基準を別表第一から十一で、IEC等の国際規格をベースとした基準を別表第十二で規定しています。

 

 

製造又は輸入する電気用品の区分を確認し、どのような技術基準に適合させなければならないかを確認します。

 

技術基準の適合の確認方法

 

技術基準の適合確認の具体的な方法ですが、次の2つの方法があります。

 

① 届出事業者が自ら技術基準への適合を確認する。

② 届出事業者の責任において、試験機関や製造業者等に依頼し、試験手順や試験結果を確認する。

 

 

輸入事業者は試験設備を持っていないこともありますので、試験機関や製造業者に依頼することになりますが、

海外の製造事業者に依頼するのが良いでしょう。

 

海外の製造事業者に依頼すると、輸入事業者は試験のコストが抑えられ、製造業者はその電気用品が技術基準に適合しているということを、他の輸入事業者にも提供できます。

 

輸入事業者が電気用品の技術基準への適合の確認を、外国の製造業者に依頼した場合でも、最終的な責任は輸入事業者が負うことになります。

 

 

主な取扱い業務

    

    

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

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