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電気用品安全法(PSE)における事業承継に関する手続き

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法に基づいて届け出た事業内容を、営業譲渡、相続、合併、分割により別のものに承継した場合は、事業承継の届出が必要になります。

 

事業承継届出書には、事業承継に関する次の書類の添付が必要です。

 

承継の原因 添付する様式 事実を証明する書類
営業譲渡 事業譲渡譲受証明書 営業譲渡契約書の写し
相続 2以上の相続人全員の同意による場合 相続同意証明書 戸籍謄本
相続権者の同意書等
上記以外の場合 相続証明書 戸籍謄本
合併 -------- 登記事項証明書
分割 事業承継証明書 登記事項証明書

 

添付する様式には社印または社長印が必要です。
 

主な取扱い業務

    

    

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

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