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電気用品安全法の自主検査を外部に委託したいとき(PSE)

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の製造事業者の義務

 

電気用品安全法の規制対象となる電気用品を製造している事業者が、検査設備を保有していない場合には、技術基準の適合確認と自主検査を外部に委託することができます。

 

電気用品を製造する事業者が製造事業の届出の手続きをして、届出製造事業者となります。

 

自主検査を外部に委託する場合であっても、電気用品安全法上の製造、自主検査についての責任は全て製造事業者が負うことになります。

 

自主検査の結果は委託した外部の事業者が記録している場合であっても、製造事業者はその検査記録を自社に保存しておく必要があります。

 

検査記録は検査を委託した外部の事業者とネットワークでつないで共有することでも対応できます。

 

 

届出事業者は立入検査の対象になりますので、経済産業局や独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)などによる立入検査があった場合には、電気用品の検査記録を直ちに表示できるようにするなど、技術基準の適合確認の状況を説明できるようにしておく必要があります。

 

 

主な取扱い業務

    

    

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

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