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適合証明書の更新は余裕をもって準備をしましょう(PSE)

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

適合証明書には有効期限がある

 

特定電気用品の製造・輸入には、登録検査機関における適合性検査の受検が義務付けられています。

 

登録検査機関で適合性が確認できれば適合証明書が交付されますが、適合証明書には有効期間があります。

 

有効期間は電気用品名ごとに3年、5年、7年の期間が定められています。

 

有効期間が過ぎた適合証明書は有効ではないので、継続してその電気用品を製造・輸入・販売するのであれば更新が必要になります。

 

適合証明書の更新のための登録検査機関での処理には、多くの種類の書類が必要であったり、工場での検査があったりしますので、時間がかかることを考慮しておく必要があります。

 

有効期限までの時間が短いと更新できない

 

登録検査機関への更新の申し込み受付から有効期間満了までの時間が短いと、更新ではなく新規での対応になることもあります。

 

それよりも、適合証明書の有効期間が過ぎてしまうことになり、届出事業者の義務を履行できなくなりますので、時間に余裕をもって登録検査機関に申込みをしたいものです。

 

また届出事業者が輸入事業者で、海外のメーカーが適合証明書を保有している場合も、輸入事業者より海外メーカーに問い合わせて、適合証明書が有効期限切れにならないように注意しておきたいものです。

 

 

主な取扱い業務

    

    

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

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