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輸入した電気製品を加工するのは製造事業者になります(PSE)

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の輸入事業者の義務

 

電気用品安全法の規制対象の電気用品を輸入するときには、その電気製品をどのように販売するかによって、さらに届出が必要になります。

 

電気用品を輸入するには電気用品輸入事業届出が必要になりますが、これは輸入の事業を行うのに必要な手続きです。

 

電気用品の製造にあたる場合

 

海外から輸入した電気用品に、部品を付けたり取り付け金具を同梱したりする場合は、その電気用品を完成させることになり、それは製造の事業ということになります。

 

そのため、電気用品の製造事業者として、電気用品製造事業届出も必要になるのです。

 

電気用品の製造事業者は、製造した電気用品の技術基準の適合を確認して自主検査をする必要があります。

 

主な取扱い業務

    

    

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

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