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特定電気用品の輸入は工場の協力なくてはできない(PSE)

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法の特定電気用品

 

電気用品安全法では116品目の特定電気用品が定められています。

 

特定電気用品を輸入する届出事業者は登録検査機関で適合性検査を受検しなければなりませんが、適合性検査は書類だけでなく、輸入する電気用品のサンプルと電気用品を製造する工場の検査設備が検査対象になります。

 

工場の検査設備が適合性検査の対象になることから、工場の協力なしではできないのです。

 

登録検査機関の適合性検査のほかにも、技術基準の適合確認をするテストレポートの入手や自主検査なども、電気用品を製造する工場より入手することができるとスムーズです。

 

工場の協力が必要になる

 

技術基準適合確認や自主検査は、輸入事業者が自ら行うこともできますし、輸入事業者が国内の検査機関に依頼することもできます。

 

ただし、工場の検査設備の検査は輸入事業者だけではできません。

 

 

海外メーカーの中には検査記録の提示や工場の検査に難色を示すところもあると思いますが、日本の法律に従って電気用品を販売するためには必要なことと、理解を得る必要があります。

 

 

 

主な取扱い業務

    

    

 

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