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届出事業者が新製品を輸入するときの手続き(PSE)

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の輸入事業者の義務

 

電気用品安全法では、規制対象となる電気用品の輸入事業者は輸入事業の届出の手続きを行い、技術基準に適合していることの確認や自主検査などを行う必要があります。

 

既に事業の届出を行って輸入をしている届出事業者が新しい製品を輸入する際にも、電気用品安全法に基づいて手続きをする必要があります。

 

手続きの内容については、既に輸入している電気用品と新しく輸入する電気用品のメーカーや区分の違いによって変わります。

 

既に輸入している電気用品とは別のメーカーが製造した電気用品を輸入する場合は、製造事業者の追加の手続きが必要です。

 

また、既に輸入している電気用品を同じメーカーの別製品を輸入する場合は、電気用品の型式の区分を確認する必要があります。

 

電気用品の型式の区分が届出をしている電気用品と異なる場合は、型式の区分の追加の手続きをする必要がありますが、型式の区分が届出している内容と同じ場合は届出の必要はありません。

 

新製品が技術基準に適合していることの確認が必要

 

当然のことながら、新製品についても技術基準に適合しているかどうかの確認や自主検査は必要になりますので、メーカーからテストレポートや出荷検査の記録を入手して内容を確認することも必要です。

 

輸入する電気用品が特定電気用品の場合は、メーカーは登録検査機関での適合性検査を受検する必要があり、輸入届出事業者はメーカーより適合証明書の写しを入手して保管しておく必要があります。

 

外国メーカーの製造工場が変わることは珍しくない

 

メーカーの工場が変わることはあまりありませんが、外国では吸収・合併などによって工場の名称が変わることや、製造工場が別の場所に移管されることもたまに起こります。

 

メーカーとはコミュニケーションを密に取って、メーカーの状況変化をつかんでおきたいものです。

 

そして、新製品を輸入することが決まったら、手続きが必要なものかどうかをその都度確認することも忘れずにしておきたいですね。

 

 

主な取扱い業務

    

    

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

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