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自治体の条例で民泊の禁止が可能になる

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

 

5月23日の産経新聞から

 

 

民泊の規制緩和に関し、厚生労働省と観光庁の有識者会議は、民泊営業を市町村の条例で禁止できる方向で一致したとのこと。

 

政府の規制改革会議では旅館営業が認められていない住居専用地域でも民泊営業ができる新法の制定を提言していますが、地域の事情に応じた規制も可能だということです。

 

 

民泊営業を認めるかどうかについては、自治体の考え方が大きく表れているように思います。

 

民泊営業のために簡易宿所営業の許可を受けるにしても、自治体の条例で玄関帳場の設置やトイレの数など一般の住宅では満足できないような基準が定められている場合があります。

 

民泊営業については、「犯罪に使われるのでは」、「ラブホテル化するのでは」、「感染症対策は」など、自治体や保健所の考え方が様々で慎重になっているところもあります。

 

 

実際には、民泊禁止の方針を発表している長野県軽井沢町や、従業員の常駐を条例化している東京都台東区では事実上の民泊を禁止しているものです。

 

 

 

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