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民泊法の施行は2018年6月に

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

政府は10月24日の閣議で住宅宿泊事業法(民泊法)の施行日を2018年6月15日に決めました。

 

民泊制度の2つの柱

 

民泊制度は2つあり、その内のひとつがヤミ民泊事業者に対する監視を強化する旅館業法の改正、もうひとつが家主や仲介業者の登録を義務付けて政府が宿泊動向を管理する民泊法です。

 

旅館業法の改正は、ヤミ民泊事業者への立ち入りの権限が与えられることや罰金の上限の大幅な引き上げで、厚生労働省が3月に通常国会に提出したものの先の通常国会で成立せず継続審議入りしています。

 

この秋の臨時国会での成立が期待されたのですが、突然の衆議院解散・総選挙で年内の国会審議と法案処理には暗雲が漂っています。

 

民泊法で定められるもの

 

一般に民泊法とよばれる住宅宿泊事業法は、民泊に関わる事業者を住宅宿泊事業者(家主)、住宅宿泊管理業者(民泊運営代行業者)、民泊仲介業者の3つに分類し、それぞれに対して都道府県知事、国土交通大臣、官公庁長官への届出や登録を義務付けます。

 

旅館業法と異なる点は、「旅館」ではなく「住宅」として観光客を宿泊させるということで、場所や設備の制限はありませんが、営業日数の上限が180日とするよう定めらます。

 

厚生労働省の昨年末の調査では、8割の民泊は営業許可の取得を確認できませんでした。

 

旅館業の許可を受けなければ民泊の営業ができないという旅館業の制度を知らずに無許可で営業している民泊業者も多いように思います。

 

民泊法の施行については、早ければ来年の1月かという報道もあり、旅行会社やサイト運営会社が民泊関連の新サービスを打ち出したりして準備をしているようですが、それよりも半年先の施行になったとのことです。

 

主な取扱い業務

    

    

 

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