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民泊の無許可営業で書類送検のニュース

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

 

7月13日の日本経済新聞夕刊から。

 

民泊を無許可で営業したとして、東京都の不動産関連会社とその親会社の2社と両者の社長ら男女6人が警視庁下谷署に書類送検されました。

 

書類送検容疑は、5月に台東区のマンション2部屋にシンガポール人やベルギー人の観光客男女4人を有料で宿泊させ、旅館業を無許可で営業した疑いです。

 

書類送検された2社は台東区内のマンション3部屋を借り、インターネットの仲介サイトを通じて宿泊客を募り、昨年6月から今年5月までに約1300人の外国人客を宿泊させ約1320万円の収入を得たとのこと。

 

5月に、保健所が書類送検された不動産関連会社に営業をやめるよう書面などで注意したが、従わなかったとのことです。

 

 

 

民泊を営業するには特区民泊の承認を受けるか、簡易宿所営業として旅館業の許可を受ける必要があります。

 

実際に民泊を営業している事業者の中で、行政から承認や許可を受けていることろはほんの一部で、多くは無許可で営業しているようです。

 

今回の不動産関連会社の摘発から、民泊に関する違法営業の取り締まりは増えると思われます。

 

場所によって民泊の許可を受けやすい地域と受けにくい地域がありますが、日本で民泊の営業を行うには法に沿って特区民泊の承認を受けるか、簡易宿所営業として旅館業の許可を受けてから営業すべきです。

 

法に沿って営業していれば長く営業を続けることができるのです。

 

 

 

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