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専任技術者の要件10年以上の実務経験

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業許可の専任技術者

 

建設業許可を受けるための要件として、全ての営業所に専任技術者がいる必要があります。

 

この専任技術者になれる要件があるのですが、最も簡単なものは許可を受けようとする建設業に合う資格や免許を有している場合です。

 

例えば一級建築施工管理技士の資格があれば大工、左官、とび・土工など16の建設業で、第一種電気工事士の免状があれば電気の専任技術者になることができます。

 

それらの試験に合格することは簡単ではありませんが、これらの合格証や免状を有していると、それが専任技術者の要件を有するという確認書類として使えます。

 

証明が難しい10年の実務経験

 

逆に最も難しいと思われるのが10年以上の実務経験を有する場合です。

 

既に10年以上の実務経験を積んでいるのですが、それを証明することが大変なのです。

 

行政は書類でしか判断しませんので、申請者は専任技術者になろうとする人が10年以上実務経験を積んでいることを証明する書類をそろえなければなりません。

 

具体的には、注文書、請求書、工事請負契約書等になるのですが、それらを10年以上継続しているということを証明するだけの書類をそろえるのは簡単ではありません。

 

古くなった書類でも実務経験としてカウントできるものは書類を保管しておいた方が後々の役に立つでしょう。

 

 

主な取扱い業務

    

    

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

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