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申請と届出の手続きの違い

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

行政手続きは行政手続法で定められている

 

行政手続法の適用対象は、処分に関する手続き、行政指導に関する手続き、届出に関する手続き、命令等を定める手続きがあります。

 

私たちが手続きで関わるもので多いのは、申請に対する処分に関する手続きと届出に関する手続きでしょう。

 

申請の行政手続き

 

申請とは、法令に基づき許可、認可、免許その他のなんかしらの利益を付与する処分を求める行為で、行政庁が諾否の応答をすべきものとされています。

 

また、許可とは、一般的な禁止を特定の場合に解除し、適法に一定の行為を行わせるものです。

 

 

建設会社が行う一定金額以上の建設工事や旅館の営業は一般的には禁止されているものですが、許可を受けることにより禁止が解除され、適法に建設工事や旅館の営業ができることになります。

 

これらは申請手続きなので、行政庁は許可申請に対して諾否の応答をしますが、申請が許可されれば許可通知を受けることになります。

 

届出の行政手続き

 

届出手続きは、行政庁に対して一定事項の通知をする行為で、法令により通知が義務付けられているものをいいます。

 

電気用品安全法の輸入事業届出は、当該電気用品を輸入したことを行政庁に通知することです。

 

申請と違い、これには行政庁からの諾否の応答はありませんので、窓口で受理されれば手続き上の義務は履行されたことになります。

 

申請手続き、届出手続きのいずれも、必要な書類が添付されており、法令に定められた形式上の要件に合っている必要があります。

 

主な取扱い業務

    

    

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

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