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電気工事業がすべき帳簿の備付け

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気工事業者は営業所ごとに帳簿を備え、業務に関して必要な事項を記載しなければなりません。

 

帳簿の記載事項

 

記載すべき事項は経済産業省令で定められています。

 

・注文者の氏名又は名称と住所

・電気工事の種類と施行場所

・施工年月日

・主任電気工事士等と作業者の氏名

・配線図

・検査結果

 

帳簿の保存期間は5年間となっています。

 

 

主な取扱い業務

    

    

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

Categories: 電気工事業
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