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みなし登録電気工事業者とは

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業許可を受けた電気工事業者

 

建設業許可を受けた建設業者が電気工事業法の一般電気工作物と自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合、登録の二重規制となる登録及び取消しに関する部分の規定を除き、電気工事業法が適用されます。

 

これは、建設業者は電気工事業法の登録は不要であるとしても、建設業法では規制できない一般用電気工作物や自家用電気工作物の保安の確保については必要であるとの考えに基づいています。

 

この建設業者をみなし電気工事業者といい、登録電気工事業者とみなされて電気工事業法の規定の適用を受けます。

 

そのため、みなし電気工事業者は必要な事項を経済産業大臣または都道府県知事に届出なければなりません。

 

建設業の業種は電気工事業に限らない

 

建設業許可を受けた建設業者で電気工事業を営む者は、次のような場合をいいます。

 

・建設業法で電気工事業の許可を受けて、電気工事業法に規定する電気工事を施工する者

・建設業法で電気工事業以外の許可を受けて、附帯工事として電気工事業法に規定する電気工事を施工する者。

 

建設業許可の業種は問いませんので、電気工事業であるとは限らないのです。

 

 

主な取扱い業務

    

    

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

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