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みなし登録電気工事業者が建設業をやめたとき

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

みなし登録電気工事業者とは

 

建設業許可を受けた建設業者が電気工事業を営む場合は、経済産業大臣または都道府県知事に届け出ることにより、電気工事業法の登録をした登録電気工事業者とみなされます。

 

この建設業者をみなし登録電気工事業者といいます。

 

みなし登録電気事項事業者が建設業をやめて電気工事業を継続する場合、このやめた建設業者はみなし登録電気工事業者ではなくなります。

 

この場合には、電気工事業者として登録しなおす必要があります。

 

 

主な取扱い業務

    

    

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

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