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電気用品安全法のPSEマークは取得するものではない

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法における届出事業者は、流通前規制に関する義務を果たした証として電気用品にPSEマークを付すことができます。

 

流通前規制に関する義務

 

電気用品の製造又は輸入については、事業者に次の義務が課されています。

 

・事業の届出を行うこと

・電気用品が技術基準に適合していることを確認すること

・自主検査を行いその記録を保管すること

・特定電気用品の場合は、登録検査機関での適合性検査を受検し適合証明書の交付を受けて保管すること

 

このPSEマークは、事業者の義務を果たした証として表示するものであり、国から取得したり、認証取得するものではありません。

 

電気用品安全法は民間事業者の自主的活動の促進に重きを置いているのです。
 

主な取扱い業務

    

    

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

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