許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電源コードセットとは電線の両端に差込み接続器を組合わせたもので、一方をコンセントに、もう一方を機器本体に差込んで、コンセントからの交流電源を機器本体に供給するためのものです。
電源コードセットは電気用品安全法の対象であるコンセント差込みプラグ、機器用差込みプラグ、ビニルコードなどの組合せ品なので、機器の同梱品として輸入する際には電気用品安全法における扱いを検討する必要があります。
汎用性が無い電源コードセットを電気機器と同梱して輸入する場合には、電源コードセットは機器と一体とみなすことができ、機器の電気用品安全法の手続きをすれば良いです。
ここで言う「汎用性が無い」というのは特定の製品以外に使用できないことを指し、次のいずれかに該当するものになります。
①特殊な接続器による接続であること
物理的に他の機器に接続できないような特殊な形状の接続器であれば、汎用性が無いという事です。
②他の機器で使用できない旨を取扱説明書に記載していること
物理的には他の機器に接続することができても、他の機器で使用できない旨を取扱説明書でユーザーに知らせることで汎用性が無いものになります。
機器の同梱品として電源コードセットを輸入する場合には、上記②の方法で「汎用性が無いもの」として機器の一部分とするのが一般的に多いのではないでしょうか。
間違ってはいけないのが、同梱品が電源コードセットではなくACアダプターの場合です。
電源コードセットはコンセントから機器本体に交流電源を供給するものですが、ACアダプターはコンセントから供給される交流電源を直流電源に変換して機器に直流電源を供給するもので、特定電気用品の「直流電源装置」という電気用品名です。
直流電源装置は汎用性が無いものであっても機器の一部分にはならないので、同梱品として直流電源装置を輸入する場合には、電気用品安全法に基づく手続きをするようにしてください。
電気用品安全法に関するご相談は、行政書士あだち事務所でお受けいたします。
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