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電気用品の改造・修理と販売(PSE)

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の改造・修理

 

電気用品安全法では、法の対象である電気用品の製造事業者と輸入事業者に対して、事業の届出や技術基準の適合などを義務付けています。

 

電気用品の製造とは、電気用品を一から製造して完成させることですが、技術基準の適合に影響がある改造を行うことも製造に含まれます。

 

例えば外国から輸入した電気用品を日本国内で使えるように改造又は修理して販売する場合、その改造行為は電気用品の製造にあたりますので、製造事業者としての義務を履行しなければなりません。

 

一方、消費者が所有している電気用品を改造又は修理する行為は製造にはあたりません。

 

電気用品安全法は電気用品の販売を規制する法律であるからです。

 

それと料金が発生しているかどうかとは別の話です。

 

消費者が所有している電気用品を買い取りした上で改造又は修理をして販売する場合は、電気用品の製造にあたります。

 

電気用品の販売

 

電気用品安全法は電気用品の販売を規制している法律ですが、ここで言う販売とは所有権を移転する行為を指します。

 

代金と引き換えに電気用品の所有権を移転する場合は当然ですが、粗品やおまけなどの形で代金を受け取らず無償で所有権を移転する場合も電気用品の販売にあたります。

 

レンタルやリースなどユーザーに所有権を移転しない場合は、販売にあたりません。

 

電気用品安全法では、PSEマークなど定められた表示を付けた電気用品でなければ販売できませんが、電気用品をレンタルやリースする場合にはそれは求められていません。

 

主な取扱い業務

    

    

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

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