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電気機器の輸入と電気用品安全法(PSE)

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の輸入事業者とは

 

外国から電気機器を輸入することになったら、その電気機器が電気用品安全法の規制対象であるかどうかを確認する必要があります。

 

電気用品安全法の対象の電気機器を輸入すると、電気用品安全法に関する手続きが必要になる場合がありますが、どのような場合に電気用品安全法に関する手続きが必要になるのでしょうか。

 

電気用品安全法の手続きが必要なのは、電気用品の輸入又は製造を行う事業者で、個人輸入など輸入を反復継続的に事業として行わない場合は輸入事業者とはなりません。

 

自分で使うのか販売するのか

 

例えば、食品を輸入している会社が食品を調理する電気ロースターを輸入する場合を考えてみます。

 

電気ロースターを自社で使用するために輸入するのであれば、反復継続的に輸入しているわけではないので、食品を輸入している会社は電気用品の輸入事業者にはなりません。

 

一方、食品と合わせて電気ロースターも販売する場合は、反復継続的に輸入することになるので、電気用品の輸入事業者として届出を行い、技術基準の適合を確認する必要があります。

 

慣れないことは専門家に相談を

 

食品をメインの商品として輸入販売している会社にとって、電気用品安全法は聞き慣れない法律で、しかも技術基準の適合と聞いても何をどうすればいいのかわからないことも多いです。

 

そのようなときは行政書士あだち事務所はにご相談ください。

 

輸入している機器が電気用品安全法の対象ではないと思っていても、思わぬところで対象製品を輸入している場合がありますので。

 

主な取扱い業務

    

    

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

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