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海外の事業者が電気用品を日本の消費者に販売する手続き(PSE)

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

海外の事業者の電気用品の日本の消費者への販売

 

海外の事業者がオンラインモール等の取引デジタルプラットフォーム(取引DPF)を通じて直接に日本国内の消費者に電気用品を販売するケールが増えているようです。

 

電気用品安全法の対象となる電気用品を日本で販売するには電気用品安全法で定められた事業者の義務を履行しなければなりません。

 

日本国内で電気用品を製造する事業者又は海外から電気用品を輸入する事業者は、経済産業省に事業の届出をして、販売する製品が日本で定められた技術基準に適合させなければなりません。

 

ただし、海外の事業者が取引DPF使って国内の消費者に直接に販売する場合は、製品の安全性に法的な責任を有するべき事業者が存在しないという課題がありました。

 

電気用品安全法(電安法)、消費生活用製品安全法(消安法)、ガス事業法(ガス事法)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法)の一部が改正され、海外の事業者の規制が強化されました。

 

海外事業者の規制対象化の概要

 

海外事業者が取引DPFを利用して国内の輸入事業者を介さず直接に国内消費者に製品を販売する場合、その海外事業者を届出を行う対象として明確化し、国内における責任者(国内管理人)の選任を求められます。

 

国内の消費者に直接に電気用品を販売する海外の事業者は「特定輸入事業者」と呼ばれ、特定輸入事業者として経済産業省に輸入事業の届出をする必要があります。

 

海外の事業者が日本の消費者に直接に製品を販売する場合、インターネットモールなどの取引DPF提供者に出品してインターネットモールの倉庫から配送するケースと、海外の事業者が日本向けの自社サイトを構築して日本の消費者に配送するケースがありますが、どちらのケースでも海外の事業者は日本国内の法人又は個人を国内管理人に選任することが義務付けられています。

 

特定輸入事業者は選任した国内管理人に対して、適合証明書の写しの提供と自主検査記録の写しの提供を求められます。

 

国内管理人の義務

 

国内管理人には次のことが義務付けられます。

・検査記録の写しの保存

・報告徴収、立入検査、製品提出命令の受忍

 

特定輸入事業者は選任した国内管理人と委託契約を締結し、上記の義務を受け入れることを決めておく必要があります。

 

特定輸入事業者の届出手続き

 

特定輸入事業の届出には次の書類が必要です。

・国内管理人との業務委託契約書

・国内管理人の登記事項証明書(個人の場合は住民票)

・経済産業大臣が行う処分の通知等を受領する権限を国内管理人に付与する権限証明書

・選任する国内管理人が電気用品安全法施行規則第12条の2で規定された基準に適合することの誓約書

・日本に住所があること

・届出事業者から経済産業大臣が行う処分の通知等を受領する権限を付与されていること

・電気用品に関する法令を遵守する者であること

・日本語による会話が可能なこと

・国内管理人の業務の実施方法が適切であること

 

海外の事業者が電気用品安全法に関する手続きをする際にも、行政書士あだち事務所がお手伝いします。

 

主な取扱い業務

    

    

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

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