Homepageブログ電気工事業 adachioffice.com 9 years ago 電気工事の実務経験の対象とならないその他の工事 許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。 電気工事では軽微な工事、特殊電気工事のほかにも実務経験の対象とならないものがあります。 ・電圧5万V以上で使用する架空電線路に係る工事 ・保安通信設備に係る工事 ・自ら施工しない工事に伴う設計および検査ならびに監督業務 ・キュービクル、変圧器等の据付に伴う土木工事および電気機器の製造 これらは実務経験の対象にはなりません。 主な取扱い業務 お問合せは ☎042-306-9915まで。 2000kW以上の太陽光発電設備の設置に係る規制 » « 電気工事士法での軽微な工事とは Categories: 電気工事業 adachioffice.com: Related Post フロン類充填回収業者の登録申請 第一種特定製品から冷媒用のフロ… 電気工事業者が建設業許可を受けたら 建設業許可を受けた電気工事業者… 自社選任の電気主任技術者のテレワークが認められる 許認可申請手続き専門の東京都府…