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建設業許可を取得していて電気工事業を営むときの届出

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

一般用電気工作物または自家用電気工作物の電気工事を行う電気工事業を営もうとする者が建設業許可を取得している場合、登録電気工事業者はみなし登録電気工事業者となり、届出を行うことにより電気工事業を行うことができます。

 

建設業許可を電気工事で取得していても、電気工事を行うにはみなし登録電気工事業者として届出が必要になります。
 

主な取扱い業務

  
  

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

Categories: 電気工事業
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