宅建業免許の区分 宅建業の免許には国土交通大臣免許と都道府県知事免許があります。 国土交通大臣免許 --- 2つ以上の都道府県に事務所がある場合 都道府県知事免許 --- 1つの都道府県のみに事務所がある場合 【関連ページ】 宅建業免許申請トップページ 宅地建物取引業とは 専任の取引主任者 事務所について 免許を受けられない場合 営業保証金 宅建業関連業務・費用