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太陽光発電設備設置に係る行政手続き

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

自家用電気工作物とは、ビル、工場、建設現場等の電気設備のことで、電力会社等から600Vを超える電圧で受電して電気を使用する設備のことをいいます。

 

また、出力が50kW以上の太陽光発電設備も自家用電気工作物になります。

 

自家用電気工作物は電気事業法に基づく規制を受け、国への手続きが必要になります。

 

主な手続きは、保安規程を定めることと電気主任技術者を選任することで、それぞれを国に届け出る必要があります。

 
 

 

主な取扱い業務

  
  

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

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