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アンティーク照明等の電気用品安全法(PSE)の例外承認

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法の対象となる電気用品の中で、アンティーク照明器具については例外承認申請が認められています。

 

ここで対象となるアンティーク照明器具等とは、電気スタンド・その他の白熱電灯器具・電灯付家具・コンセント付家具の何れかに該当し、昭和43年11月 施行の電気用品取締法の規制より前に生産されたものである等、主に装飾・観賞を目的とした古美術品であり、貴重性・希少価値が高いものとして取引されるものをいいます。

 

販売に際しては、以下の3点が求められます。

1.経済産業省からの承認書を店頭に掲げるなど、経済産業省から承認を受けた事業者であることを顧客からわかるようにしておく。

2.製品を販売する際には、PSEマークや電気用品取締法に基づく表示が付されていない電気用品であり、取扱注意が必要な旨を顧客が確実に理解できるように説明等を行った上でその旨記載された取扱説明書を添付して販売する。

3.次のものをそれぞれ3年間保存すること。

● 製品の写真(カラー)

● 昭和43年11月の電気用品取締法施行以前に生産され、その貴重性・希少性から古美術品として取引されるものである証拠・証明書類等

● 電気用品安全法第8条第2項に規定する検査と同様の検査を実施した検査記録

● 製品の販売実績

 

 

主な取扱い業務

  
  

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

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