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電気工事業を開業するのに知っておきたい法律

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気工事業に関して取り決めしている法律には、電気工事士法と電気工事業法があり、この2つを合わせて電気工事二法と呼びます。

 

電気工事士法は、電気工事の作業に従事する者の義務と資格を定めており、電気工事の欠陥による災害の発生防止を目的としています。

 

電気工事業法は、電気工事業者を営む者の登録やその業務の規制を行い、その業務の適正な実施を確保し、一般用電気工作物と自家用電気工作物の保安を確保することを目的としています。
 

主な取扱い業務

  
  

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

Categories: 電気工事業
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