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電気用品安全法(PSE)における特定電気用品の適合性検査について

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

特定電気用品を製造または輸入する場合、登録検査機関による適合検査の受検と、有効な適合証明書の交付を受けてそれを保存する義務があります。

 

適合検査に合格した場合、登録検査機関から適合証明書が交付されます。

 

適合証明書は電気用品によって3年、5年、7年の有効期間があります。
 

主な取扱い業務

  
  

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

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